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電気工事業法の手続き

電気工事業法に基づく手続き一般

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電気工事業法に基づく手続き一般

 

電気工事業を営んでいる、営む予定なのですが、何か登録等が必要なのでしょうか?

必要です。
電気工事を事業として行う場合は、経済産業大臣または都道府県知事の登録等を受ける必要があります。これは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」と略します)により定められているもので、電気工事業務の適正な実施と電気工作物の保安の確保を目的としています。

 

建設業許可の「電気工事」等を持っていても、この手続きが必要なのでしょう?

「電気工事」や「電気通信工事」等の建設業許可を持っていても、別途電気工事業法上の登録等の手続きが必要です。

電気工事業法と建設業法とでは趣旨・目的、所管等が異なるからです。
ただし、建設業許可を持っていれば、後述するように手続きが簡素化されます。

 

 

電気工事業

建設業法

趣旨・目的

・電気工事業務の適正な実施の確保
・電気工作物の保安の確保

・建設工事の適正な施工を確保し、発注者の保護を図る
・建設業の健全な発達の促進

所管

経済産業省

国土交通省

 

具体的な申請先はどこになるのでしょうか?

⇒営業所の所在地が一つの都道府県内のみかどうかによって決まります。

営業所の所在地

申請先

1つの都道府県内のみにある

営業所住所地の都道府県(県庁等)

複数の都道府県にまたがってある

国(経済産業大臣or各産業保安監督部長)

※ 例えば、東京都の区域内にのみ営業所がある場合は、申請先は東京都知事となり、
具体的な申請窓口は「東京都環境局環境改善部環境保安課火薬電気係」となります。

 

登録等しました。その後何か手続きが必要になることがあるのでしょうか?

⇒名称や代表取締役(法人の場合)等、登録・申請事項に何らかの変更があった場合は、その都度変更手続きが必要になります。
なお、下で説明する②みなし登録電気工事業者、④みなし通知電気工事業者の場合は、建設業許可更新手続があった場合にも届出が必要になりますので注意して下さい。
また、①登録電気工事業者の場合は有効期間があります。5年間ごとに更新の手続きをしなければいけません(手数料として12,000円が必要です)。

 

電気工事業にはどのような種類があるの?

⇒①登録電気工事業者、②みなし登録電気工事業者、③通知電気工事業者、④みなし通知電気工事業者の4種類があります。それぞれの区分や違いは以下の通りです。

実施電気工事の

建設業種類許可の有無

一般用・自家用電気工作物
or
一般用電気工作物のみ

自家用電気工作物のみ

建設業許可無し

①登録電気工事業者

③通知電気工事業者

建設業許可有り

②みなし登録電気工事業者

④みなし通知電気工事業者

 

 

建設業許可の有無

手数料

手続種別

電気工作物種別

①登録電気工事業者

無し

22,000円

登録申請

一般用

②みなし登録電気工事業者

有り

不要

開始届出

一般用

③通知電気工事業者

無し

不要

開始通知

自家用

④みなし通知電気工事業者

有り

不要

開始通知

自家用

 

電気工作物の範囲と取扱に必要な資格の関係はどのようになっているんでしょうか?

⇒自社で取り扱う電気工作物と必要な資格の関係は以下の通りです。

種類

電気工作物

事業用電気工作物

一般用電気工作物
(一般住宅や小規模店舗、事業所等の受電電圧が600v以下のもの)

電気事業用電気工作物

自家用電気工作物

需要設備以外の変電所等特殊電気工事

需要設備

最大電力500kw以上

最大電力500kw未満

資格要否

不要

非常用発電機資格者等

不要

第一種電気工事士

第一種電気工事士
第二種電気工事士

 

第二種電気工事士で手続する場合に必要な実務経験証明書ってどんなもの?

⇒主任電気工事士となる者が第二種電気工事士の場合、免状取得後、電気工事に関して 三年以上の実務経験を有することを自己が雇用されていた電気工事業者によって受ける必要があります。この証明者は代表者(法人の場合は代表取締役)でないといけません。
なお、実務経験証明書のフォーマットは各地域によって決まっていることが多いのでそれに従うのが無難です。また、前勤めていた会社が倒産し代表者と連絡がとれない場合等例外的な場合はご相談下さい。


「営業所」と各「電気工作物」の定義を教えて下さい。

⇒それぞれの定義は以下の通りです。


「営業所」とは

電気工事の施工管理を行う店舗をいいます。したがって、本店、支店、営業所、出張所等の名称といった形式的な判断ではなく、ちゃんと電気工事の施工管理を行っているかといった実質的な基準によって判断されます。
また、電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い具体的な電気工事の施工に関する管理を全て下部組織等に行わせているような本店等は営業所に該当しません。

「電気工事業」とは

他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部または一部の施工を反復・継続して行う場合をいいます。有償・無償を問いません。
なお、家電機器の販売業者が、家電機器の販売に付随して自ら電気工事を行う場合は電気工事業法の「電気工事業」から例外的に除かれます。ただし、家電機器販売業者等から依頼を受けて電気工事を行う場合は原則通り「電気工事業」に含まれますので注意して下さい。

「一般電気工作物」とは

簡単に言うと、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。
もう少し詳しく言うと、他者から電圧600v以下の電圧で受電、または一定の出力未満の構内に設置する小出力発電設備であって、構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等、安全性の高い電気工作物をいいます。

「自家用電気工作物」とは

簡単に言うと、最大電力500kw未満の需要設備であり、中小ビル等の設備がこれに該当します。
もう少し詳しく言うと、①発電所、変電所、最大電力500kw以上の需要設備(電気を使用するためにその使用場所と同一構内に設置する電気工作物の総合体)、②送電線路(発電所相互間、変電所相互間、発電所・変電所間の電線路等)、及び③保安通信設備をいいます。

 

 

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