通知電気工事業者
通知電気工事業者の登録について
自家用電気工作物のみを扱う場合で、建設業許可をお持ちでない方は「通知電気工事業者(③)」としての手続きが、建設業許可をお持ちの方は「みなし通知電気工事業者(④)」としての手続きが必要となります。
登録要件
Ⅰ 【第一種電気工事士の設置】
第一種電気工事士である者にしか自家用電気工作物の電気工事をさせてはいけません。第二種電気工事士である者は自家用電気工作物の電気工事ができないので注意して下さい。
なお、認定工事従事者は自家用電気工作物の電気工事のうち、簡易電気工事の作業のみ行うことができます。
Ⅱ 【検査器具の具備】
営業所には下記の検査用器具を備え付けること
検査器具名 |
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ⅰ:絶縁抵抗計 |
ⅱ:接地抵抗計 |
ⅲ:抵抗・交流電圧測定回路計 |
ⅳ:低圧検電器 |
ⅴ:高圧検電器 |
ⅵ:継電器試験装置 ※ |
ⅶ:絶縁耐力試験装置 ※ |
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※ 常備までは不要。必要時に借り入れができる状態であれば足りる。
必要書類
Ⅰ:電気工事業開始通知書 |
Ⅱ:個人申請の場合⇒住民票抄本(6ヶ月以内発行) |
Ⅲ:誓約書 |
Ⅳ:建設業許可証のコピー(建設業許可を取得している場合のみ) |
Ⅴ:第一種電気工事士免状のコピー |
Ⅵ:認定電気工事従事者認定証のコピー等(該当者がいる場合のみ) |
手続期限
建設業許可有り |
事業開始日の10日前までに必要 |
建設業許可無し |
事業開始後遅滞なく必要 |

