登録電気工事業者
登録電気工事業者野登録について
建設業許可を持っていない方が電気工事業を営もうとする場合で、一般用電気工作物及び自家用電気工作物、あるいは一般用電気工作物のみを扱う場合、『登録電気工事業者(①)』としての登録手続きが必要となります。
登録要件
Ⅰ 【主任電気工事士の設置】
一般用電気工作物に関する電気工事業務を行う営業所ごとに、当該電気工事作業を
管理する『主任電気工事士』(※)を設置すること
※ 該当するためには以下のいずれかをみたす必要があります
第一種電気工事士 |
第二種電気工事士 + 免状取得後3年以上の電気工事の実務経験 |
Ⅱ 【検査器具の具備】
営業所で行う電気工事の種類により、下記の検査用器具を備え付けること
検査器具名 |
一般用電気工作物のみを扱う営業所 |
自家用電気工作物を扱う営業所 |
ⅰ:絶縁抵抗計 |
○ |
○ |
ⅱ:接地抵抗計 |
○ |
○ |
ⅲ:抵抗・交流電圧測定回路計 |
○ |
○ |
ⅳ:低圧検電器 |
― |
○ |
ⅴ:高圧検電器 |
― |
○ |
ⅵ:継電器試験装置 |
― |
○ ※ |
ⅶ:絶縁耐力試験装置 |
― |
○ ※ |
※ 常備までは不要。必要時に借り入れができる状態であれば足りる。
必要書類等
Ⅰ:登録電気工事業者登録申請書 |
Ⅱ:手数料(22,000円) |
Ⅲ:個人申請の場合⇒住民票抄本(6ヶ月以内発行) |
Ⅳ:誓約書 |
Ⅴ:主任電気工事士の雇用証明書(届出者と主任電気工事士が同一(個人)の場合、役員のいずれかが主任電気工事士(法人)の場合は不要) |
Ⅵ:主任電気工事士の電気工事士免状のコピー |
Ⅶ:実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ) |

