登録電気工事業者

登録電気工事業者野登録について

登録電気工事業者

登録電気工事業者野登録について

建設業許可を持っていない方が電気工事業を営もうとする場合で、一般用電気工作物及び自家用電気工作物、あるいは一般用電気工作物のみを扱う場合、『登録電気工事業者(①)』としての登録手続きが必要となります。

 

登録要件

Ⅰ 【主任電気工事士の設置】
一般用電気工作物に関する電気工事業務を行う営業所ごとに、当該電気工事作業を
管理する『主任電気工事士』(※)を設置すること
※ 該当するためには以下のいずれかをみたす必要があります

第一種電気工事士

第二種電気工事士 + 免状取得後3年以上の電気工事の実務経験

 

Ⅱ 【検査器具の具備】
営業所で行う電気工事の種類により、下記の検査用器具を備え付けること

検査器具名

一般用電気工作物のみを扱う営業所

自家用電気工作物を扱う営業所

ⅰ:絶縁抵抗計

ⅱ:接地抵抗計

ⅲ:抵抗・交流電圧測定回路計

ⅳ:低圧検電器

ⅴ:高圧検電器

ⅵ:継電器試験装置

  ○ ※

ⅶ:絶縁耐力試験装置

  ○ ※

    ※ 常備までは不要。必要時に借り入れができる状態であれば足りる。

 

必要書類等


Ⅰ:登録電気工事業者登録申請書

Ⅱ:手数料(22,000円)

Ⅲ:個人申請の場合⇒住民票抄本(6ヶ月以内発行)
法人申請の場合⇒登記事項証明書(6ヶ月以内発行)

Ⅳ:誓約書

Ⅴ:主任電気工事士の雇用証明書(届出者と主任電気工事士が同一(個人)の場合、役員のいずれかが主任電気工事士(法人)の場合は不要)

Ⅵ:主任電気工事士の電気工事士免状のコピー
(第一種電気工事士の場合は講習受講記録欄もあわせてコピー)

Ⅶ:実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ)

 

Copyright(c) 2010 電気工事業法.com All Rights Reserved.